販売するために仕入れた商品の勘定科目は、一般的な簿記の処理では費用の科目「仕入」です。ただし、その年の必要経費になるのは仕入れた金額そのままではなく、「期首の棚卸高 + 年間の仕入高 − 期末の棚卸高」で計算した売上原価で、年末に売れ残った商品は棚卸をして資産(繰越商品・棚卸資産)に振り替えます。商品を引き取るための運賃や購入手数料も仕入の金額に含めます。個々の取引の処理や自社に合う記帳方法は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
商品を仕入れて実店舗や EC で販売していると、仕入れの代金をどの勘定科目で記帳するか、送料や返品はどう扱うか、年末に売れ残った商品をどう処理するかという場面に行き当たります。仕入れ先が増えるほど記帳の量も増えるため、最初に型を決めておくと後の手間が減ります。
この記事では、商品を仕入れて販売する事業者(法人・個人事業主)の実務にしぼって、仕入れの勘定科目、商品勘定との違い、仕訳例、期末の繰越商品と売上原価の計算、個人事業主の青色申告決算書の欄構成を整理します。勘定科目の名前や仕訳の型は簿記の一般的な処理として説明し、税法上の定めがある部分は国税庁の資料と法令を出典として示します。計算例はすべて架空の計算例で、消費税を省いた税抜の金額です。仕入れにかかる消費税の処理は仕入れの消費税とインボイスで扱っています。
仕入れの勘定科目は「仕入」— 費用の科目ですが、売れ残りは資産に振り替えます
販売するために仕入れた商品は、一般的な簿記の処理では「仕入」という費用の勘定科目で記帳します。商品を仕入れた時点で、借方に仕入、貸方に現金や買掛金を記帳します。
ここで迷いやすいのが「仕入は費用なのか、資産なのか」という点です。答えは「記帳するときは費用、ただし年末に売れ残った分は資産」です。所得税の必要経費に算入できる金額は「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と定められており(出典: 国税庁No.2210 必要経費の知識)、仕入れた金額がそのまま必要経費になるわけではありません。国税庁の青色申告の決算の手引きは、売上原価を次の算式で計算すると示しています。
売上原価=年初(期首)の棚卸高+年間の仕入高 − 年末(期末)の棚卸高
(出典: 国税庁「令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」)
年間に仕入れた商品のうち、年末に売れ残っている分は「期末の棚卸高」として差し引かれ、翌年に繰り越されます。貸借対照表では「棚卸資産」の欄に記入します(出典: 国税庁「令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」)。仕入れた時点では費用として記帳し、期末に売れ残った分だけを資産に振り替える、という流れです。
なお「仕入」に入れるのは販売する商品の購入代金と、その商品を購入するために要した費用です。事務用品、包装材料、店舗の家賃などは商品そのものではないため、それぞれの経費の科目で記帳します。国税庁の簡易帳簿の説明でも、経費帳には「仕入以外の修繕費、税金、運賃、交通費などの費用」を記載するとされています(出典: 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」)。
商品勘定と仕入勘定の違い — 三分法と分記法
商品売買の記帳には、簿記で「三分法」と「分記法」と呼ばれる2つの方法があります。どちらを使うかで、商品を仕入れたときと売ったときの勘定科目が変わります。以下は簿記の一般的な処理の説明で、税法上どちらかに決められているものではありません。
| 項目 | 三分法(仕入勘定を使う) | 分記法(商品勘定を使う) |
|---|---|---|
| 使う勘定科目 | 仕入(費用)・売上(収益)・繰越商品(資産) | 商品(資産)・商品売買益(収益) |
| 仕入れたとき | 仕入 / 現金・買掛金 | 商品 / 現金・買掛金 |
| 売ったとき | 現金・売掛金 / 売上(売価) | 現金・売掛金 / 商品(原価)と 商品売買益(差額) |
| 利益が分かる時点 | 決算で売上原価を計算したとき | 販売のたび |
| 手間 | 販売のたびに原価を調べなくてよい | 販売のたびに商品ごとの原価が必要 |
分記法は、原価1,000円の商品を1,500円で売ったときに「現金 1,500 / 商品 1,000・商品売買益 500」と記帳する方法で、1件ごとの利益がその場で分かります。ただし販売のたびに商品ごとの原価を調べる必要があるため、品目数や販売回数が多い実店舗や EC には向きません。
三分法は、仕入れたときに「仕入」、売ったときに「売上」を売価で記帳し、期末に棚卸をして売れ残りを「繰越商品」に振り替える方法です。青色申告決算書(一般用)の損益計算書も、期首商品(製品)棚卸高・仕入金額・期末商品(製品)棚卸高の欄から売上原価を計算する構成のため(出典: 国税庁「青色申告決算書(一般用)の書き方」)、三分法の記帳結果をそのまま転記できます。以下の仕訳例も三分法で示します。
仕入れの仕訳例 — 現金仕入・掛け仕入・送料などの仕入諸掛・返品・値引
三分法での仕入れの仕訳を、場面ごとに並べます。金額は架空の計算例で、消費税は省いています。
| 取引 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 商品 100,000円を現金で仕入れた | 仕入 100,000 | 現金 100,000 |
| 商品 300,000円を掛け(後日払い)で仕入れた | 仕入 300,000 | 買掛金 300,000 |
| 仕入れた商品の引取運賃 5,000円を現金で支払った | 仕入 5,000 | 現金 5,000 |
| 掛けで仕入れた商品のうち 20,000円分を返品した | 買掛金 20,000 | 仕入 20,000 |
| 掛けで仕入れた商品について 3,000円の値引を受けた | 買掛金 3,000 | 仕入 3,000 |
| 買掛金 277,000円を預金口座から支払った | 買掛金 277,000 | 普通預金 277,000 |
| 商品を 150,000円で掛け販売した | 売掛金 150,000 | 売上 150,000 |
現金仕入と掛け仕入の違いは貸方の科目だけです。その場で支払えば「現金」、後日払いなら負債の「買掛金」を立て、支払ったときに買掛金を減らします。国税庁が示す簡易な記帳方法(現金出納帳などの簡易帳簿)では、掛け仕入れの取引で保存している納品書・請求書等によりその内容を確認できるものは「日々の記載を省略し、現実に代金を支払った時に現金仕入として記載することができる(ただし、年末に買掛金の残高を記載する。)」とされています(出典: 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」)。複式簿記で記帳する場合は、買掛金を取引のつど記帳します。
送料などの仕入諸掛は、商品を仕入れるために要した費用として仕入の金額に含めます。所得税法施行令第103条は、購入した棚卸資産の取得価額を「当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(略)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」と「当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額」の合計額と定めています(出典: e-Gov 法令検索所得税法施行令第103条)。法人は法人税法施行令第32条に同じ内容の定めがあります(出典: e-Gov 法令検索法人税法施行令第32条)。
検収や整理・選別の費用、販売所へ移管するための運賃・荷造費、長期保管の費用も原則は取得価額に含めますが、その合計額が「当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額」であれば取得価額に算入しないことができます(出典: 国税庁所得税基本通達47-15)。仕入れた商品を顧客へ発送するときの送料は仕入ではなく経費で、青色申告決算書の経費欄には「荷造運賃」の科目があります(出典: 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」の課税取引金額計算表)。仕入れの送料が1個あたりの原価にどう効くかは小ロット仕入れと送料の考え方で扱っています。
返品と値引は、仕入の金額から差し引きます。掛けで仕入れた商品を返品したときは買掛金と仕入の両方を減らし、値引を受けたときも同じです。国税庁の簡易帳簿の記載例では、返品・値引は赤書き(金額をマイナスで記載)としています(出典: 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」の買掛帳の記載例)。
期末の繰越商品と売上原価の計算 — 棚卸表と最終仕入原価法
三分法では、年間の仕入勘定の残高がそのまま売上原価になるわけではありません。決算のときに、期首に残っていた商品と期末に売れ残った商品を調整して、売れた分に対応する売上原価を求めます。仕訳は次の2本です。
| 決算整理の仕訳 | 借方 | 貸方 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 期首の繰越商品を仕入に振り替える | 仕入 200,000 | 繰越商品 200,000 | 前年から持ち越した商品も今年売れた分に含める |
| 期末の棚卸高を繰越商品に振り替える | 繰越商品 300,000 | 仕入 300,000 | 今年売れ残った商品を来年に持ち越す |
この2本を通すと、仕入勘定の残高が「期首棚卸高 + 当期仕入高 − 期末棚卸高」の売上原価になります。架空の計算例で確認します。
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 期首商品棚卸高(1月1日の在庫) | 200,000円 |
| 仕入金額(1年間の仕入れ・仕入諸掛を含み返品・値引を差し引いた後) | 1,500,000円 |
| 小計 | 1,700,000円 |
| 期末商品棚卸高(12月31日の在庫) | 300,000円 |
| 売上原価(差引原価) | 1,400,000円 |
売上高が 2,400,000円なら、売上原価 1,400,000円を差し引いた 1,000,000円が売上総利益(粗利)です。仕入れの金額と売上原価の差は、期首と期末の在庫の増減そのものです。仕入れた商品の値付けは仕入れた商品の販売価格の決め方、掛け率から粗利率への換算は掛け率の計算で解説しています。
期末の棚卸高は、棚卸表を作って計算します。国税庁の決算の手引きは、棚卸を「12月31日にしなければなりません」とし、商品などの「種類、品質、型などの別に、その数量を実地に調べます」と示しています。商品出入帳などで毎日の在庫量を明らかにし、毎年一定の時期に実地棚卸で正否を確かめている場合は、年末の実地棚卸を省略できます(出典: 国税庁「令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」)。
数量が分かったら、単価を掛けて棚卸高を求めます。評価方法は「あらかじめ税務署へ届け出ている方法(例えば、先入先出法や総平均法、売価還元法、低価法など)」によりますが、届け出ていない場合は最終仕入原価法によります。算式は「年末に一番近い時期に仕入れたその棚卸資産の仕入単価 × 年末の棚卸資産の数量 = 年末の棚卸高」です(出典: 同上)。架空の計算例では、ある商品の年末在庫が150個で、年末に一番近い仕入単価が800円なら、その商品の棚卸高は 120,000円です。棚ざらしや流行遅れで著しく陳腐化し通常の販売価額では販売できない商品は、他の棚卸資産と区別して12月31日現在の処分可能価額で評価することもできます(出典: 同上)。
個人事業主の仕入れの仕訳と青色申告決算書の欄
仕入を費用として記帳し、期末に棚卸高を差し引いて売上原価を求める考え方は、個人事業主も法人も同じです。個人事業主に固有なのは、確定申告で提出する青色申告決算書(一般用)の欄構成です。損益計算書の売上原価の部分は次のように並んでいます。
| 決算書の欄 | 記入する内容 |
|---|---|
| ② 期首商品(製品)棚卸高 | 期首の棚卸表から、商品の棚卸高を記入 |
| ③ 仕入金額 | 決算書2ページの「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「仕入金額」の計 |
| ④ 小計 | ②と③の合計 |
| ⑤ 期末商品(製品)棚卸高 | 期末の棚卸表から、商品の棚卸高を記入 |
| ⑥ 差引原価 | ④から⑤を差し引いた売上原価 |
(出典: 国税庁「令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」、欄番号は国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」の課税取引金額計算表による)
貸借対照表の資産の部には「棚卸資産」の欄があり、「商品や製品、半製品、仕掛品などのほか、消耗品費から除外した未使用の消耗品も含めて記入します」とされています(出典: 同「書き方」)。仕入金額の明細には、仕入先の登録番号(適格請求書発行事業者の番号)または法人番号を把握している場合に記入する欄があります(出典: 同上)。
記帳の方法は、青色申告特別控除の金額に関わります。「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること」と、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付して期限内に提出することが最高55万円の控除の要件で、加えて仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして電子保存する(届出が必要)か、e-Tax で申告すれば最高65万円になります。これらの要件に該当しない青色申告者の控除は最高10万円です(出典: 国税庁No.2072 青色申告特別控除)。現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳などの簡易帳簿でも記帳はできますが、55万円・65万円の控除には貸借対照表を導き出せる複式簿記が必要です。個人事業主の仕入れ全般の始め方は個人事業主の卸仕入れにまとめています。
仕入れの計上時期と帳簿・請求書の保存 — 消費税との関係
仕入れをいつの年分に計上するかも記帳の要点です。必要経費となる金額は「その年において債務の確定した金額」で、その年に支払っていなくても債務が確定していればその年の必要経費になり、支払っていても債務が確定していなければ必要経費になりません(出典: 国税庁No.2210 必要経費の知識)。掛けで仕入れて代金を翌年に支払う場合も、商品を受け取った年の仕入として記帳し、未払分を買掛金として残します。売上の側は、棚卸資産の販売による収入金額は「その引渡しがあった日」に計上し、引渡しの日は出荷した日・相手方に着荷した日・相手方が検収した日など合理的と認められる日のうち継続して用いている日によります(出典: 国税庁所得税基本通達36-8・36-8の2)。
帳簿と書類は保存が必要です。青色申告者の場合、仕訳帳・総勘定元帳・買掛帳などの帳簿と、損益計算書・貸借対照表・棚卸表などの決算関係書類は7年、領収証・預金通帳などの現金預金取引の書類は7年、請求書・契約書・納品書・送り状などのその他の書類は5年です。ただし消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等は、上記にかかわらず7年間の保存が必要です(出典: 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」)。
仕入れの記帳は、消費税の処理と表裏の関係にあります。仕入税額控除を受けるには一定の事項を記載した帳簿と適格請求書(インボイス)の両方の保存が要件で、仕入れ先がインボイスを発行できない場合は控除できる割合が2026年10月1日の仕入れから80%から70%に変わります。仕入れ先ごとの登録番号の有無や経過措置の帳簿記載は仕入れの消費税とインボイスで整理しています。仕入れ先が増えるほど請求書の書式と届く経路が分かれ、帳簿との突き合わせに時間がかかります。整理の考え方は仕入れ先の一元管理、卸取引の価格用語は上代・下代とはで扱っています。
orosy のバイヤーポータルで仕入れの発注と請求書を1か所にまとめる
orosy のバイヤーポータルは、複数の仕入れ先・約20万点の商品を、1つの画面・1つのカートで検索から発注・請求書まで完結できるサービスです。仕入れ先が違う商品でもカートは1つで、個別の交渉・口座開設は orosy が引き受けます。仕入れ先が違う商品でも、発注と請求書の入口は1か所にまとまります。欠品時は実際に届いた分にだけ請求が発生します。
登録・利用は無料で、かかるのは商品代金と送料だけです。初期費用・月額はなく、クレジットカードの登録も不要です。事業者向けのサービスのため審査制で、登録には事業者サイトの URL の入力が必要です。審査を待つ間もテストモードで検索から発注までを試せます(取引先に通知されず、発送も課金もされません)。運営する orosy 株式会社は適格請求書発行事業者(登録番号 T8120001213457)です。
よくある質問
仕入れた商品はどの勘定科目で処理しますか。
販売するために仕入れた商品は、一般的な簿記の処理では費用の勘定科目「仕入」で記帳します。仕入れの代金に加えて、引取運賃や購入手数料など商品を購入するために要した費用も仕入の金額に含めます。所得税法施行令第103条は、購入した棚卸資産の取得価額を「購入の代価」に「引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用」を加算した金額と、販売の用に供するために直接要した費用の額との合計額と定めています。事務用品や店舗の家賃など、販売する商品ではない支出は仕入には入れません。
仕入は費用ですか、資産ですか。
「仕入」は費用の勘定科目ですが、その年の必要経費になるのは仕入れた金額そのままではなく、売れた分に対応する売上原価です。国税庁の青色申告の決算の手引きは、売上原価を「年初(期首)の棚卸高+年間の仕入高 − 年末(期末)の棚卸高」の算式で計算すると示しています。年末に売れ残った商品は棚卸をして期末商品棚卸高として仕入から差し引き、貸借対照表では「棚卸資産」という資産に計上します。仕入れた時点では費用として記帳し、期末に売れ残った分だけを資産に振り替える、と考えると整理しやすくなります。
商品勘定と仕入勘定はどう使い分けますか。
どちらも商品売買を記帳するための勘定科目ですが、記帳の方法が異なります。仕入勘定を使う方法(三分法)では、仕入れたときに費用の「仕入」、売ったときに収益の「売上」を記帳し、期末の売れ残りを資産の「繰越商品」に振り替えます。商品勘定を使う方法(分記法)では、仕入れたときに資産の「商品」を増やし、売ったときに商品を原価で減らして差額を「商品売買益」として記帳します。実店舗や EC で多くの商品を扱う事業者は、販売のたびに原価を調べなくてよい三分法を使うのが一般的で、青色申告決算書の売上原価の欄も期首棚卸高・仕入金額・期末棚卸高の構成になっています。
仕入れの送料や手数料はどの勘定科目に入れますか。
商品を引き取るための運賃や購入手数料は、商品の取得価額に含めるため仕入の金額に入れます。所得税法施行令第103条は購入した棚卸資産の取得価額に「引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税」などの購入のために要した費用を加算すると定めています。検収や整理のための費用、販売所へ移すための運賃、長期保管の費用も原則は取得価額に含めますが、その合計が購入代価のおおむね3%以内であれば取得価額に算入しないことができます(所得税基本通達47-15)。仕入れた商品を顧客へ発送するときの送料は仕入ではなく経費で、青色申告決算書には「荷造運賃」の欄があります。
繰越商品の勘定科目は何で、期末にどのように処理しますか。
繰越商品は、期末に売れ残った商品を翌期に繰り越すための資産の勘定科目です。三分法では、決算のときに期首の繰越商品を仕入に振り替え、期末の棚卸高を仕入から繰越商品に振り替えることで、仕入勘定の残高が売上原価になります。棚卸高は棚卸表を作って計算し、評価方法を税務署に届け出ていない場合は「年末に一番近い時期に仕入れたその棚卸資産の仕入単価 × 年末の棚卸資産の数量」で計算する最終仕入原価法によります。棚卸は12月31日に行うのが原則で、棚卸表は決算関係書類として保存が必要です。
個人事業主の仕入れの仕訳は法人と違いますか。
仕入を費用として記帳し、期末に棚卸高を差し引いて売上原価を求める考え方は個人事業主も法人も同じです。棚卸資産の取得価額の定めも、所得税法施行令第103条と法人税法施行令第32条で同じ内容です。個人事業主に固有なのは申告書類の側で、青色申告決算書(一般用)の損益計算書には期首商品(製品)棚卸高・仕入金額・期末商品(製品)棚卸高の欄があり、貸借対照表には棚卸資産の欄があります。複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を提出することは、最高55万円(優良な電子帳簿の要件を満たす電子保存または e-Tax なら65万円)の青色申告特別控除の要件でもあります。
現金で仕入れたときと掛けで仕入れたときで仕訳は変わりますか。
借方の「仕入」は同じで、貸方の勘定科目が変わります。現金で支払えば貸方は「現金」、後日払いの掛けで仕入れれば貸方は「買掛金」です。買掛金を支払ったときは借方「買掛金」・貸方「普通預金」などと記帳して負債を減らします。国税庁が示す簡易な記帳方法(簡易帳簿)では、掛け仕入れの取引で納品書・請求書等によりその内容を確認できるものは日々の記載を省略し、実際に代金を支払ったときに現金仕入として記載することもできます。ただしその場合も年末に買掛金の残高を記載し、複式簿記で記帳する場合は買掛金を取引のつど記帳します。
商品売買益とは何の勘定科目ですか。
商品売買益は、商品勘定を使う分記法で商品を販売したときに、売価と原価の差額を記帳する収益の勘定科目です。原価1,000円の商品を1,500円で売った場合、商品を1,000円減らし、差額の500円を商品売買益として記帳します。仕入勘定と売上勘定を使う三分法にはこの科目はなく、売上と売上原価の差額として決算のときに利益が計算されます。分記法は販売のたびに商品ごとの原価を把握する必要があるため、取り扱う商品が多い事業者は三分法を使うのが一般的です。
本記事は、仕入れの勘定科目と仕訳について、簿記の一般的な処理と国税庁の資料・法令に基づく内容を整理したものです。勘定科目の名前や記帳の方法は会計ソフトや事業の状況によって異なる場合があり、評価方法の選択や計上時期の判断は事業ごとに変わります。実際の記帳と申告にあたっては、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
