仕入れ・小売向け

卸仕入れは個人でもできる — 個人事業主が使える仕入れサイトの見分け方と審査の通り方

読了目安 約18分
段ボール箱と衣類ラックのある小さな作業場で、ノートパソコンを前に書類へ記入しながら仕入れの準備をする個人事業主

写真: Kampus Production(Pexels)

卸仕入れは個人でもできます。多くの卸・仕入れサイトは、法人か個人かではなく「事業として販売する相手か」を審査しています。販売先のページ(自社 EC・SNS ショップ・出店モールの店舗ページ)の URL を用意し、あわせて開業届の控えなど事業の実態が分かる情報をそろえれば、個人事業主でも登録できる仕入れ先があります。URL の入力を必須にしている仕入れ先が多い点に注意してください。

「卸価格で仕入れたいけれど、個人だと相手にしてもらえないのではないか」——小さなお店やネットショップを始める段階で、多くの方がこの不安を持ちます。実際には、法人であることを条件にしている仕入れ先はそれほど多くありません。ハードルになっているのは法人格ではなく、審査で「事業の実態」を示せるかどうかです。

この記事では、個人事業主の方に向けて、審査制の仕入れサイトが何を見ているのか、登録前に何をそろえておけばよいのか、そして小さく始めるための進め方を整理します。対象は、自社のネットショップ、SNS ショップ、出店モールの店舗ページなど、販売先のページ(URL)をすでに公開している事業者の方です。実店舗のみで販売している場合も、店舗の紹介ページや SNS のショップページなど、事業を確認できる URL を用意してから登録に進んでください。

個人でも卸仕入れはできる — 前提は「事業者であること」

卸価格は、消費者向けの小売価格ではなく、仕入れて販売する事業者に向けて設定された価格です。だからこそ多くの仕入れ先は、登録時に「本当に販売する事業者か」を確認します。これが審査制の仕組みです。

ここで確認されているのは、法人か個人事業主かではありません。次の3点が示せるかどうかです。

  1. 商品を販売する場所と、それを確認できるページ(URL)があるか(自社 EC、SNS ショップ、出店モールの店舗ページなど)
  2. 何を扱うつもりかがはっきりしているか
  3. 事業として継続する意思と、請求・支払いの受け皿があるか

つまり、審査制は個人を締め出す仕組みではなく、卸価格を事業者に限って開くための仕組みです。開業したばかりでも、上の3点、とくに「販売する場所」を示せれば登録できる仕入れ先があります。仕入れ全体の流れをまだ押さえていない方は、小売店・EC の仕入れ完全ガイドを先に読むと、この記事の内容が位置づけやすくなります。

審査制の仕入れサイトは何を見ているか

審査と聞くと構えてしまいますが、聞かれる内容はおおむね共通しています。登録フォームを開く前に、次の表の右列をそろえておくと、入力の途中で止まらずに済みます。

審査で見られる項目 何を確認しているか 用意しておくもの
事業の実態 事業として販売しているか、その予定があるか 開業届の控え、または法人の登記情報
販売する場所 どこで消費者に売るのか 販売先ページの URL(自社 EC・SNS ショップ・出店モール)。実店舗がある場合は所在地もあわせて
取扱ジャンル 自社の商材と合う相手か 扱う予定のカテゴリ、お店のコンセプト
事業者情報 連絡と取引の相手を特定できるか 屋号、事業所の住所、電話番号
請求・支払い 代金の受け渡しが成立するか 請求書の送付先、支払方法

審査を通りやすくするコツは、特別な実績を用意することではなく、この5項目に空欄と曖昧さを残さないことです。とくに「販売する場所」は、審査する側がいちばん見やすい材料です。自社のネットショップがまだ整っていなくても、SNS ショップや出店モールのショップページなど、商品を販売している(または販売準備が公開されている)URL があれば、それを書きます。取扱ジャンルも「雑貨全般」ではなく「ギフト向けの生活雑貨を、オンラインで20〜30代向けに販売予定」といった粒度で書くと、事業の輪郭が伝わります。

販売先の URL・開業届・屋号の準備

登録前にそろえておきたいものは、実質的に次の4つです。順番に用意すれば、複数の仕入れ先へ登録するときも同じ材料を使い回せます。

  1. 開業届の控え — 事業を始めたときに税務署へ提出する届出です。控えは審査で事業者確認の材料として使われます
  2. 屋号 — お店の名前です。屋号名義の口座があると、請求・入金の管理も分けやすくなります
  3. 販売先の URL — 何をどこで売っているかを示す、いちばん分かりやすい材料です。自社 EC のほか、SNS ショップや出店モールのショップページでも構いません。orosy のバイヤーポータルを含め、URL の入力を必須にしている仕入れ先が多いため、最初に用意してください(実店舗がある場合は所在地もあわせて伝えます)
  4. 請求書の送付先と支払方法 — 取引開始後の事務がここで決まります

開業届がまだない場合はどうするか。審査の基準はサイトごとに異なるため一律には言えませんが、ネットショップの URL や店舗の情報など、事業の実態を示す材料が別にあれば登録できる仕入れ先もあります。ただし事業として続けるつもりなら、開業届は出しておくほうが結局は早く進みます。屋号名義の口座開設などで、控えの提出を求められることがあるためです。

これから仕入れを始める手順そのものは、仕入れの始め方で最初の1回の流れをまとめています。

個人事業主が使える仕入れサイトの見分け方

仕入れ先を探すとき、サイト名の一覧から選ぼうとすると決め手が見つかりません。個人事業主が使えるかどうかは、知名度ではなく登録条件と取引条件で決まるためです。次の5項目を同じ順番で確認すると、扱う商材が違っても同じ物差しで比べられます。サイトごとの費用と特徴を横並びで比べたい場合は仕入れサイトの比較にまとめています。この章では、そこに載っていない「個人事業主が自分の条件に照らして見るべき点」に絞ります。

確認する項目 どこを見るか 個人事業主が注意する点
最低ロット(発注単位) 商品ページの販売単位・入数、注文全体にかかる最低注文金額 1点や少量から試せるか。ここが大きいと、最初の1回で資金が在庫に変わってしまいます
審査の有無と必要書類 登録フォームの入力項目、審査についての案内ページ 事業者サイトの URL を必須にしている仕入れ先が多く、URL がないと登録自体が進みません。開業届の控えを求められることもあります
登録料・月額 料金のページ、登録前の確認画面 登録無料のものと月額会費のものがあります。会費制は、毎月その金額を上回る利益を仕入れから作れるかで判断します
送料と支払い条件 送料の計算方法、送料が無料になる金額、支払方法と支払期日 少量で仕入れるほど1点あたりの送料が効きます。前払いか後払いかで、手元の資金の減り方も変わります
扱いジャンル 取扱カテゴリ、掲載されているブランドの傾向 雑貨・アパレル・食品など、自分のお店の軸と重なるか。ジャンルが合わない仕入れ先は、登録できても発注に至りません

この5項目のうち、個人事業主が最初につまずくのは「審査の有無と必要書類」と「最低ロット」です。前者は前の章でそろえた材料でほぼ解決します。後者は、最低ロットと送料を切り離さずに見るのがコツです。1点から買えても送料が毎回かかる条件なら、1点あたりの原価は思ったより下がりません。この見方は小ロット仕入れと送料の考え方で、計算例つきに整理しています。

扱いジャンルは、商材によって見るところが変わります。雑貨はブランドの数が多いため、探し方そのものにコツがあります。アパレルは、シーズンや展開するサイズの数によって必要な発注量が変わるため、ロットの見方が雑貨とは異なります(セレクトショップの仕入れ)。主要な仕入れサイトを費用と特徴で並べて比べたい場合は、仕入れサイトの比較を参考にしてください。

「激安仕入れサイト」を探す前に — 卸価格と掛け率の仕組み

仕入れ先を探し始めると、「激安仕入れサイト」という言葉によく行き当たります。1円でも安く仕入れたいのは事業として当然の発想です。ただ、探す軸を安さだけに置くと、遠回りになりやすい点があります。

仕入れの利益は、次の3つで決まるためです。

単価が安くても、最低ロットが大きくて在庫が動かなければ手元の資金は減ります。逆に掛け率が特別よくなくても、少量ずつ回せて送料が抑えられれば利益は残ります。「激安を探す」より「卸価格の条件を正しく比べる」ほうが、結果として手元に残る金額は安定します。掛け率の計算式と目安は卸価格の決め方で解説しています。

個人が使える仕入れ手段の比較

個人事業主が現実的に選べる仕入れの手段は、大きく4つです。始めやすさと負担が違うため、段階に合わせて使い分けます。

仕入れの手段 個人での始めやすさ 費用と負担の考え方 向いている場面
卸・仕入れサイト(審査制) 高い。オンラインで登録・審査が完結する 登録無料のものと月額会費のものがある。商品代金と送料は別 まず品揃えを試したい開業初期
展示会・見本市 中程度。事前登録と来場が必要 交通費と時間。出展側との条件交渉が発生する 方向性が決まり、取引先を広げたいとき
メーカー・ブランドへ直接連絡 低め。実績や販売力を求められることがある ロットや取引条件の交渉が必要 主力商材が固まってきたとき
海外からの輸入 低い。手続きの知識が要る 関税・国際送料・リードタイムは自分側の負担 他店と被らない品揃えを強めたいとき

開業初期は、いちばん上の卸・仕入れサイトから始めるのが現実的です。オンライン上の仕入れが実店舗の仕入れ先や展示会と何がどう違うのかはネット卸とはに整理しています。雑貨のようにブランド数が多い商材では、探し方そのものにもコツがあるため、雑貨の仕入れ完全ガイドもあわせて参考にしてください。

なお、orosy のバイヤーポータルも審査制の仕入れサイトです。登録・利用は無料で、クレジットカードの登録なしで始められます。登録時には会社名・事業者サイトの URL・事業内容を入力します(事業者サイトの URL は必須です。自社 EC や SNS ショップなど、販売先のページをご用意ください)。審査を待っている間もテストモードで検索から発注までひととおり試せます(取引先には通知されず、発送も課金もされません)。

登録したメールアドレスが事業者サイトと同じドメインの場合や、サイト内に登録メールアドレスが掲載されている場合は確認が自動で完了し、多くの場合10分ほどで承認されます。それ以外は担当者がサイトなどを確認し、通常12時間以内に結果をメールでお知らせします。

承認後は、複数の仕入れ先・約 20 万点の商品を1つの画面・1つのカートで扱えます。在庫を持たずに商品を自社の EC に並べ、注文が入ってから仕入れる、という始め方もできます。ただし発注は卸の条件のままで、商品ごとの販売単位や、配送グループごとに設定された最低注文金額を下回る発注はできません。お届け先は店舗・倉庫・事務所など事業者の拠点で、購入者への直接発送には対応していません。

小さく始めるコツと、個人の仕入れでよくある失敗

個人で仕入れを始めるときの最大のリスクは、売れるか分からない商品に資金を寝かせてしまうことです。次の順番で進めると、この負担を抑えられます。

  1. 扱うジャンルとお店のコンセプトを一文で言葉にする
  2. そのジャンルに強い仕入れサイトを2〜3社登録し、審査を出す(仕入れサイトによっては審査に時間がかかるため、まとめて出しておく)
  3. 気になる商品を小ロットで試し、実物の質と納期を確かめる
  4. 反応の良かったジャンルを軸に、仕入れ先を絞り込む
  5. 方向性が固まってから、展示会や直接取引へ広げる

はじめての仕入れでは、次のようなつまずきが起こりがちです。

よくあるつまずき 何が起きるか 先回りの対策
安さだけで選ぶ 他店と商品が丸かぶりになり、価格の比較にさらされる 掛け率と一緒に、商品の被りにくさも判断材料に入れる
送料を計算に入れない 想定した利益が送料で消える 卸価格・送料・想定売価をセットで確認する
最低ロットが大きい 在庫が動かず、資金が止まる 1点や少量から試せる仕入れ先を優先する
仕入れ先を増やしすぎる ログイン先・注文・請求が数だけ分かれる 複数の仕入れ先をまとめて発注できる仕組みを使う

いちばん下のつまずきは、品揃えが育つほど効いてきます。良いブランドを見つけるたびに新しいサイトへ登録していくと、事務作業だけが積み上がります。発注と請求をまとめる考え方は仕入れ先の一元管理で手順つきに解説しています。

最初から完璧な品揃えを目指す必要はありません。小さく試して反応を見ながら、売れる商材と相性の良い仕入れ先を見つけていくのが、個人で仕入れを始めるときのいちばん確実な進め方です。

仕入れた代金は経費になるのか — 確定申告と書類の残し方

個人事業主が仕入れサイトを使い始めると、最初の確定申告で必ず出てくる論点が2つあります。仕入れた代金がいつ経費になるのか、そして仕入れサイトから届く請求書をどう残すのかです。ここでは考え方の骨格だけを押さえます。

仕入れた金額がそのままその年の経費になるわけではありません。 仕入れた代金は、必要経費のうち「総収入金額に対応する売上原価」として扱われます(必要経費にはこのほか、その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用の額もあります。出典: 国税庁No.2210 必要経費の知識)。国税庁の青色申告の決算の手引きは売上原価を「年初(期首)の棚卸高+年間の仕入高 − 年末(期末)の棚卸高」の算式で計算すると示しています(出典: 国税庁「令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」)。年末に売れ残っている分は棚卸をして差し引き、翌年に繰り越します。

つまり「年内に多めに仕入れておけば経費が増える」という考え方は成り立ちません。売れ残りは資金が在庫で止まるだけで、その年の所得も減りません。この記事で小ロットから試す進め方をすすめているのは、資金繰りの理由だけではなく、この計算の形にも合っているからです。

支払いのタイミングとはずれる点にも注意してください。必要経費となる金額は「その年において債務の確定した金額」で、その年に支払っていなくても債務が確定していればその年の必要経費になります(債務の成立・給付をすべき原因となる事実の発生・金額の合理的な算定の3つを満たした年です。出典: 国税庁No.2210 必要経費の知識)。基準になるのは注文した日ではなく商品を受け取った日で、年末に注文しても商品が翌年に届いた場合は翌年の仕入れです。逆に年内に受け取って支払いが翌年になる後払い(掛け)の場合は、受け取った年の仕入れとして記帳します。決算の手引きも「本年中の仕入高」には掛け買いなどでまだ代金を支払っていないものも含まれるとしています(出典: 国税庁「令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」)。

請求書や明細は、届いた形のまま保存します。 仕入れサイトの請求書・納品明細はメールや管理画面の PDF で届くことが多く、こうした電子取引データは電子データのまま保存する必要があります(出典: 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」)。紙に印刷して綴じるだけでは足りず、受け取った電子データのまま残します。保存にあたっては、改ざん防止の措置や、日付・金額・取引先で検索できる形にしておくことなどの要件があります。詳しくは国税庁の電子帳簿保存法関係をご確認ください。保存期間は申告の方法で分かれます。

保存が必要なもの 青色申告 白色申告
帳簿 仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などを7年 収入金額や必要経費を記載した法定帳簿を7年、業務に関して作成したそれ以外の任意帳簿を5年
決算関係書類(青色: 損益計算書・貸借対照表・棚卸表など/白色: 棚卸表など決算に関して作成した書類) 7年 5年
領収証・小切手控・預金通帳などの現金預金取引等関係書類 7年(前々年分の事業所得・不動産所得の金額が300万円以下の方は5年) 5年(白色申告ではこの区分を分けず、請求書などの書類と同じ扱い)
請求書・見積書・契約書・納品書・送り状などのその他の書類 5年 5年

(出典: 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」)

ただし消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等は、上記にかかわらず7年間の保存が必要です(出典: 同上)。仕入れ先が増えるほど請求書の届く経路と書式が分かれるため、登録する仕入れ先を絞るか、発注と請求をまとめられる仕組みを選ぶかで、この作業量は大きく変わります。

なお消費税の仕入税額控除は、売れ残って在庫になっていても仕入れた課税期間で控除するため、所得税の売上原価とはタイミングの考え方が異なります。記帳の具体的な仕訳や期末の棚卸の計算は仕入れの勘定科目と仕訳、仕入れにかかる消費税とインボイスの扱いは仕入れの消費税とインボイスで扱っています。個々の取引の処理や自社に合う申告の方法は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

よくある質問

個人で卸仕入れはできますか?

できます。多くの卸・仕入れサイトは法人か個人かではなく「事業として販売する相手か」を確認しています。販売先のページ(自社 EC・SNS ショップ・出店モールの店舗ページ)の URL を用意し、あわせて開業届の控えなど事業の実態が分かる情報をそろえれば、個人事業主でも利用できる仕入れ先があります。URL の入力を必須にしている仕入れ先が多い点に注意してください。

個人で仕入れをするのにおすすめのサイトは?

サイト名で決めるより、条件で比べるほうが失敗しにくくなります。最低ロット(1点から試せるか)、審査の有無と必要書類、登録料・月額の有無、送料と支払い条件、扱っているジャンルの5点を確認してください。扱いたい商材に強いサイトを複数併用する方法もあります。

個人事業主が使える仕入れサイトはどうやって見分けますか?

サイト名の一覧からではなく、登録条件と取引条件で見分けます。最低ロット(発注単位と最低注文金額)、審査の有無と必要書類、登録料・月額の有無、送料と支払い条件、扱いジャンルの5項目を同じ順番で確認してください。事業者サイトの URL の入力を必須にしている仕入れ先が多いため、販売先のページを先に用意しておくと登録の途中で止まらずに済みます。

個人でメーカーから仕入れはできますか?

できる場合があります。ただしメーカーやブランドとの直接取引では、最低ロットや取引条件の交渉が必要になり、販売力を示す材料を求められることもあります。開業して間もない段階では、審査制の仕入れサイトで少量から反応を確かめ、主力の商材が固まってから直接の取引へ広げる進め方が現実的です。

個人で雑貨から仕入れを始めても大丈夫ですか?

あります。方法は主に3つで、審査制の仕入れサイトに登録する、展示会や見本市でブランドと出会う、扱いたいブランドへ直接連絡する、のいずれかです。雑貨は扱うブランドの数が多く、売れ方が事前には読みにくいため、まずは少量で仕入れて反応を見て、手応えのあったジャンルに絞っていく進め方が向いています。

無料で仕入れができるサイトはありますか?

登録・利用が無料の仕入れサイトはあります。ただし無料なのは登録と利用であって、商品代金と送料はかかります。売れてから代金を支払う委託の形もありますが、その場合も売れた分の商品代金は発生するため、仕入れそのものを0円にできるわけではありません。仕入れサイトには登録無料のものと月額会費がかかるものがあるため、登録前に料金体系を確認してください。

開業届がなくても仕入れできますか?

審査の基準はサイトごとに異なるため一律には言えません。開業届がない場合は、ネットショップの URL、店舗の情報、屋号、扱う予定のジャンルなど、事業の実態が分かる情報をそろえます。事業として続けるなら、開業届は税務署へ提出しておくほうが手続き全体が早く進みます。

激安の仕入れサイトを使えば利益は残りますか?

仕入れ値の安さだけでは決まりません。利益は、卸価格(掛け率)、送料や決済手数料などの費用、在庫の回転の3つで決まります。安く仕入れても最低ロットが大きく在庫が動かなければ、資金は在庫で止まります。

個人でも小ロットで仕入れられますか?

できます。1点や少量から仕入れられる仕入れ先を選べば、売れるか分からない商品に大きな在庫を抱えずに試せます。最低ロットは仕入れ先ごとに異なるため、登録前に確認してください。

仕入れた商品の代金は、その年の経費になりますか?

仕入れた金額がそのままその年の経費になるわけではありません。仕入れた代金は、必要経費のうち「総収入金額に対応する売上原価」として扱われます。国税庁の青色申告の決算の手引きは売上原価を「年初(期首)の棚卸高+年間の仕入高 − 年末(期末)の棚卸高」の算式で計算すると示しています。年末に売れ残っている分は棚卸をして差し引き、翌年に繰り越します。そのため、販売用に仕入れた商品については、年末に売れ残る分が経費にならないため、年内に多めに仕入れても原則としてその年の所得は減りません。なお必要経費となる金額は「その年において債務の確定した金額」で、基準になるのは注文した日ではなく商品を受け取った日です。年末に注文しても商品が翌年に届いた場合は翌年の仕入れ、年内に受け取って後払い(掛け)で支払いが翌年になる場合は受け取った年の仕入れとして記帳するのが原則です。個々の処理は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

仕入れサイトの請求書や明細はどう保存すればよいですか?

メールや管理画面の PDF で受け取った請求書・納品明細は電子取引データにあたるため、紙に印刷して綴じるだけでは足りず、受け取った電子データのまま保存する必要があります(改ざん防止の措置や、検索できる形での保存などの要件があります)。保存期間は、青色申告では帳簿と決算関係書類が7年、請求書や納品書などのその他の書類が5年です(領収証・預金通帳などは原則7年ですが、前々年分の事業所得・不動産所得の金額が300万円以下の方は5年です)。白色申告では収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年、それ以外の任意帳簿・決算関係書類・請求書などの書類が5年です。ただし消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等は、これにかかわらず7年間の保存が必要です。自社にどの保存方法があてはまるかは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

orosy 編集部

この記事は AI が作成し、製品の事実と数値は一次出典で照合しています。内容の責任は orosy にあります。

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